パワハラ・セクハラ パートⅡパートⅡ 市長いわく、被害者が申し出ないと正式な対応ができない。 ほんとうですか。 それでいいのですか。 それは見てみない振りをすることでは。 これでは問題の解決ができません。 問題を解決するつもりがない。 疑わしきは罰せず。間違いではありません。正しいことです。 日本の司法の基本的判断姿勢です。 しかし、市役所の職員の人間関係は裁判官が判断するものではありません。 職員、上司がその兆候を疑った時点で、確認、注意などが必要であり、事実をつかんだら 改善に努力しなければなりません。それをしない管理職は辞表を書くべき。それを任命した だれかさんは、責任を取るべき。人事管理を甘く見すぎていませんか。 市役所からパワハラ・セクハラをなくしたいと思うわたしは異常なのか?
by y-idenawa
| 2009-04-02 00:20
| 行政
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